「会計参与の行動指針」が4月25日に公表されました。その2

日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会は、2006年4月25日、会社法2006年(平成18 年)5月1日施行)において、新たに創設された会計参与が、実務の参考に資するための「会計参与の行動指針」(以下「指針」という。)を公表いたしました。

会計参与約款が良く出来ています。17条には辞任の事由及び手続が書いてあります。2項から4項が重要です。

2.会計参与は、取締役会等を経てもなお取締役と共同して計算関係書類を作成できる見込みがないと判断したときは、辞任の申出をすることができる。辞任の申出は、会社に対し書面をもって行うものとする。

3.会社は、会計参与が辞任した場合、速やかに臨時株主総会を招集し、新たに会計参与を選任する議案を提出するか、若しくは定款を変更し会計参与を設置する旨の規定を削除するための議案を付議する。

4.会計参与は自らが辞任した後、一時会計参与の選任を裁判所に申し立てることができる。

会計参与の問題は第3者に対する責任です。第三者に対する特別な責任 ① 会計参与はその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって株主、投資家、債権者、取引先といった第三者に生じた損害を賠償する責任を負わなければならない(会社法第429条第1項)。 ② 会計参与は計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときは、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負わなければならない(会社法第429条第2項)。

責任の限定するためには、出口の部分である辞任の手続きをきちんと頭に入れて契約することが重要だと思います。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。550

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