特殊支配同族会社の税制改正で会計事務所の対応その1

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関して会計事務所として取り組みたい順序を、参考までに解説したいと思います。

(1)まず最初に法律、政令、省令を理解します。
(2)影響額を算出し顧問先様へお知らせします。
(3)対処策を一緒に考えます。

□最初に理解するためにはまず大綱が分かりやすいと思います。

□次に会計事務所として把握したい事は
1.どの法人まで影響が及ぶか?
2.何年分の申告書を用意して計算するか?
3.影響は法人税・法人事業税・法人住民税で良いか?
4.対象となる給与はいつのものか?
5.対象となる給与は家族全体か?一人か?
となります。これには法律・政令・省令の読みこなし、専門雑誌の取材記事、関係各所への確認が必要となります。




記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。552

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