特殊支配同族会社の税制改正で会計事務所の対応その2

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関して会計事務所として取り組みたい順序を、参考までに解説したいと思います。

理解できると影響額を算出し顧問先様へお知らせします。

□そこで会計事務所として把握したい事は
1.前3年間の所得計算の仕方は?
2.その前の繰越損失の処理計算がどうなるか?
3.別表計算がどうなるか?
4.主宰する役員の範囲はどうか?
5.二つ以上給料をもらう会社がある場合の給与所得控除の計算は?
6.どの欄を別表に入れれば良いか?
7.最初の事業年度の特例は?

これには法律・政令・省令の読みこなし、専門雑誌の取材記事、関係各所への確認が必要となります。




記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。553

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