特殊支配同族会社の税制改正で会計事務所の対応その3

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関して会計事務所として取り組みたい順序を、参考までに解説したいと思います。

2ステップで影響額を算出し顧問先様へお知らせします。

□ここで重要なことはまずは影響額をお知らせすることが先です。対処策まで無いと話が出来にくいと考えがちですが、情報提供は早いほうが喜ばれます。まずは影響額のお知らせです。それが終了してから対処策です。

□会計事務所として知りたいことは
1.株主基準の除外で認められ場合とは?
2.役員基準の入る人と入らない人の境目は?
3.所得基準の計算方法で手を打てることはあるか?
4.役員報酬の決め方で影響があるか?
5.お客様は対処策に関心があるか?それともデメリットを考え増税を受け入れるのか?

多くの税理士さんから下記のテープを聴いてポイントと知りたいことはすべて確認できたというお便りをいただきました。さあこれから会計事務所として実践の対応です。

◆「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究」は大綱が出た2005年12月15日から準備をしまして、2006年1月20日に収録しました。新税制の基本を述べて、4つの除外を整理しました。さらに年収別・法人所得別影響額を算出しました。大綱編と言っても良いようです。もちろん中身は政令・省令が出た今でも、使えるものです。

◆「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究。質疑応答編その1」は法・政令が出た2006年3月31日から準備をして、4月11日(火)に収録をし、4月19日(水)から発送しています。政令編と言っても良いようです。政令は添付資料にしています。

◆「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究。質疑応答編その2」法人税法施行規則の一部を改正する省令が出た2006年4月13日(木)から準備をし、4月21日(金)に収録をし、4月28日(金)から発送しています。省令編と言っても良いようです。省令(別表と別表の書き方)は添付資料にしています。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。554

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