中小企業の会計基準の意義・目的その2

「中小企業の会計に関する指針」の目的についてご一緒に考えて行きたいと思います。
この基準遵守の義務ついては会計基準にこう記載があります。

「1.中小企業の会計−計算書類の作成義務
株式会社及び持分会社の会計の原則は、会社法第431条及び第614条において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとするとされているとともに、会社計算規則の定めるところにより、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類(株式会社にあっては、貸借対照表損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の作成が義務付けられている。この一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行のひとつとして、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「会計基準」という。)がある。会計基準においては、中小企業の特性を考慮した簡便的な方法が設けられている場合もあり、また、会計実務では、具体的な規定が会計基準において定められていないような場合など、一定の状況下では、法人税法で定める処理が参照されている。」

株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする(会社法431条)。この会計原則の中小企業版がこの会計基準と言えます。持分会社(合名・合資・合同会社)については同様の規定が614条にあります。これを受けてこの基準の意味が増してきます。租税法定主義がある税法と違い会計はすべてが法定できにくい状況です。とはいえ基準がなければ信頼性が危うくなります。そんな背景でこの基準が出来ています。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。560
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