中小企業の会計基準の意義・目的その3

「中小企業の会計に関する指針」の目的についてご一緒に考えて行きたいと思います。
この基準の適用対象ついては会計基準にこう記載があります。

「本指針の適用対象は、
■以下を除く株式会社とする。
(1) 証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2) 会計監査人を設置する会社及びその子会社
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、本指針に拠ることが推奨される。」

「株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられている。中小企業の会計に関する指針(以下「本指針」という。)は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保ったものとする。」

これによって会社法でいうすべての会社のうち、証券取引法の適用を受ける会社・子会社・関連会社と会計監査人を設置する会社・子会社以外は対象となります。推奨される会計基準が明確に定まった事は事実です。この基準に沿うか沿わないかは依頼者である関与先に社長さんの意向とこちらの会計人の意向になってきます。2006年の4月は会計業界において将来から見ればメモリアルになるような気がします。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。561
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