物納・延納制度の改正その1

2006年の税制改正で特定物納制度の創設(延納から物納への変更)がされました。

■延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10 年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができるようになりました。

延納から物納への切り替えは出来ない原則の例外です。

■特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税(不動産割合に応じて年2.0%〜3.3%)を納付することとなります。。※ 上記の利子税の割合は、基準日における公定歩合が年0.1%である場合に適用される割合です。

申請から納付までは利子税がかかります。

■なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。

延納申請時より特定物納申請時のほうが下がっていることが多いように思われます。



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