物納・延納制度の改正その2

2006年の税制改正で物納にも利子税がかかるようになりました。

■利子税の納付。物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税(年4.1%)の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。※ 上記の利子税の割合は、基準日における公定歩合が年0.1%である場合に適用される割合です。

条件を満たすために努力中の期間については、今までは物納の場合利子税はかかりませんでした。2006年4月1日以降の相続からはかかります。物納が厳しくなったと言えるでしょう。早め早めの準備と手続きが税理士にも要求されるようです。



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