物納・延納制度の改正その3

2006年の税制改正で物納手続きが明確化されました。

■管理処分不適格な財産の範囲が限定されるとともに、同じ種類の財産でも物納に充てる順位が劣後となる財産が定められました。また、財産ごとに必要な提出書類が明示されました。

却下される基準が明らかになりました。お客様への説明に細心の注意が必要になりました。

■物納申請書に添付して提出すべき物納手続関係書類(例示:更地の場合)
物納申請期限までに物納申請書に添付して提出してください。所在図(住宅地図)、公図の写し、登記事項証明書(登記簿謄本)、地積測量図、境界確認書・道路明示証、土地の維持管理に要する費用の明細書、所有権移転に必要な書類(所有権移転登記承諾書、登記原因証明情報、印鑑証明書)を提出する旨の申出書

書類整備にタイムリミットが設けられるようになりました。宅地建物取引主任者に求められる重要事項の説明のようです。税理士事務所に宅地建物取引主任者の知識と経験が求められるようになりました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。564
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