特殊支配同族会社にみる税務専門誌記者のご苦労その1
特殊支配同族会社のテープを作っていて、気づいたことは税務雑誌の記者の方のご苦労でした。
第一に条文の読み方には長年の読む経験と勘と改正の趣旨の読みが必要だからです。今回は時間との勝負ですから、従来の「税法特集号が出てから…」では遅くなる可能性がありました。そこで私も真剣に政令・省令を取り寄せ、解読した訳です。
基準所得金額の計算です
政令72条の2の5項に計算の仕方があります。
次の1から2を控除した金額です
1黒字の年は (1号)
所得の金額+業務主宰役員給与額+青色欠損の繰越控除額
ここで欠損金額が生じた事業年度において上記の金額から欠損金額を控除した金額
2赤字の年は (2号)
欠損金額-業務主宰役員給与額
ここで疑問です。どうして、1号のカッコ書きとダブる記述があるのでしょうか?。1号で欠損金額を計算して、2号でまた欠損金額を控除するというのは2重になっていてどうもつじつまが合いません。
この謎解きの答えは
1号は欠損金額を控除してもまだ所得がプラスの場合の規定
2号は欠損金額を控除したらマイナスになる場合の規定
と読むとつじつまが合います。別表とも合致します。
この記事を読んで合点がいった税理士の先生は問題意識を持って税法を読んだことがある方だと推察します。
詳しくはテープをお聞きください。
記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。569
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