会社法改正と配当と留保金課税の関係その4

会社法適用初年度は慣れない処理が多いものです。2006年の5月決算から法人税の別表四の書き方に疑問が出ました。解決しましたのでここに記します。

配当は前の事業年度対応という概念が会社法で無くなりました。いつでも払えるからです。税法も2006年税制改正でその会社法に追随しました。そこでいつからこの規定を適用するか疑問になりました。結論は2006年7月に行われる株主総会で決議された配当は、2006年5月決算の留保金課税については、別表三(一)で配慮されているとことになります。実務は複雑です。

詳しくはFPステーション発売のテープ「2006年税制改正 新会社法に伴う整備」の第2巻をご参照下さい。実務家にとって疑問が解けるテープです。お奨めします。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。607。
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