5月決算ですぐに困る改正項目少額減価償却資産その3

2006年の税制改正で適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となりました。(注)2006年(平成18年)3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この300万円の上限規定はありません。

さて5月決算の場合、10ヶ月間は上限無しです。2ヶ月間は上限ありです。さてどのように申告するのでしょうか?

週刊税務通信のNO2922平成18年6月12日号によれば2ヶ月であっても上限は300万円と明確に書いています。つまり2006年3月末までは無制限でさらにこの2ヶ月間で300万円の上限が認められるという解釈です。300万円を12ヶ月で割り2ヶ月を掛けた金額にしなくて良いという記事です。推測すれば国税当局に確認したと思われます。私はこの件では確認していません。なお別表は十六(六)になります。


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