手形売却損という科目その2

 従来、手形を割り引いた場合の割引料については、「支払割引料」あるいは「支払利息割引料」の科目で処理してきました。 財務諸表規則においても「支払利息及び割引料」になっています。1999年1月22日に企業会計審議会が定めた「金融商品に係る会計基準」によって、割引手形の性格を売却によって譲渡・消滅した手形と考えることになった後は割引料ではなく「手形売却損」になっています。

手形売却損という会計基準は、上場・非上場の別、資本金の大小に関係なく、全ての会社に適用されます。私たち会計事務所は、財務諸表規則や会計原則だけで会計処理をしていると、正確ではないという時代のようです。


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