特定の居住用財産の買換え。どうなる2007年度(平成19年度)税制改正。

まずは今の法律では2006年(平成18年)12月31日までの適用です。国土交通省の要望の延長があるかどうかは2006年12月中旬の与党税制改正大綱で決められます。もし国土交通省の要望が通らない場合は、2006年の12月中の売却を急ぐ方も出てくると思われます。

居住用財産の売却を考えている方にはこの情報提供をする時期になりました。居住用の財産を売るには、勇気と前もっての準備が必要ですから。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。679。
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