税制改正と会計事務所の対応。その1

2004年税制改正では大きな衝撃が走りました。
「個人の土地、建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額について、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌期以降の繰越しを認めない。この改正は2004年分以後の所得税及び2005年度分以後の個人住民税について適用する。」

今までは他の所得との通算は可能で、青色申告していれば純損失で3年間繰り越せたのに…2004年の所得から出来なくなるという事です。居住用以外の土地、建物等の事を言っています。これで上場株式の譲渡損失と同じになり、他の所得(通常給与所得等)と通算が出来なくなりました。

ということは2003年中に譲渡すれば、2004年の確定申告で他の所得と損益通算が出来たわけです。
顧問先にお知らせし対応には迅速性が要求されました。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。680。
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