税制改正と会計事務所の対応。その2

2005年税制改正で最大の影響は人材投資(教育訓練)促進税制が創設でした。対象は青色申告書を提出する法人。(今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税の10%頭打ち)を税額控除すると言うものです。中小企業の場合は総額に対し、増加率の半分に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額の税額控除が認められます。これは私の節税分類で言うと、「利益が減らない、お金が出ない節税」で、注目に値したわけです。実施日:2005年4月1日以後に開始する事業年度からでした。


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