税制改正と会計事務所の対応。その3

2006年のサプライズ!役員給与の給与所得控除分の損金不算入でした。実質一人会社のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする。実質一人会社とは同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社を言います。適用除外は:1.所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、2.所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合

個人事業者が法人形態をとれば、オーナー社長報酬につき、法人段階で損金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能(「経費の二重控除」)というのを防ぐ目的です。新会社法で最低資本金要件等が撤廃、節税目的の法人成りが容易化になったことへの対処と見られます。


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