特殊支配同族会社のQ&A公表後の波紋。その2

実務家の中から「なぜ、Q&Aは国税庁ではなく、財務省から?」という声が上がっています。通常の質疑応答は、確かに国税庁のホームページに掲載されています。

推測2。この税制改正は日本税理士連合会が反対表明をし、さらに下記のように税制改正に関する建議にも記載されえております。ということは社会的にも影響の大きい税制改正だったといえます。このような場合は、上級官庁が仕切ったほうが良いと判断したという説です。

『日本税理士連合会はこのほど、2007年(平成19年)税制改正に関する建議をまとめ、財務省国税庁総務省さらに政府税制調査会等に提出しました。全61項目のうちの一つが特殊支配同族会社に関してです。

「特殊支配同族会社支配同族会社の役員給与に係る損金不算入制度を見直すこと。(法法35,法令72,72の2)2006年(平成18年)度改正による本制度は、個人事業者の法人成りによる節税メリットを抑制し、会社の経費の適正化を図ろうとするものであると説明されている。  しかし、役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、更に会社に課税され、また、節税の目的で設立された会社以外の会社や既存の会社もこの規定の適用を受けることになり制度的に問題がある。個人事業者とのバランスを考えるならば、少なくとも個人段階での税負担調整とすべきである。 なお、当面の措置として、法律の適用停止も含め、対象会社・適用除外要件の大幅な見直しが必要である。」』


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