役員報酬期中増減制限の波紋。その1

(役員給与の損金不算入) が大きな実務上の話題になっています。
2006年税制改正で損金不算入を定義していた従来の法律が改正され、損金算入を定義して、それ以外は不算入とされました。まずは税法を見てみましょう。

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

これが損金算入三つあるうちの一つです。
他の2つに該当せず、定期同額に該当されないと損金算入されません。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。726。
情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから