役員報酬期中増減制限の波紋。その2

政令で定めるところを見てみましょう。(定期同額給与の範囲等) です。

第六十九条  法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一  定期給与(その役員に対して支給する給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいう。)で、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社をいう。次項及び第五項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
イ 当該改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限る。ロにおいて同じ。)における支給額が同額である定期給与
ロ 当該改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
二  定期給与の額につき当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、前号に規定する場合を除く。)の当該事業年度の当該改定前の各支給時期における支給額及び当該改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
三  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

まず問題となるのが、従来の通達9−2−9の2(下記参照)で規定されていた、増額に伴う一括支給額が今までは損金算入でしたが、今の政令の一号のイとロで読めば損金不参入と読めます。6月の株主総会で、そ及して4月分から増額になった場合の3か月分の増加額を一括で払った場合です。

役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額)
9 −2−9の2 既往にそ及して役員報酬の支給限度額を増額改訂することについて株主総会等における決議が行われた場合において、その決議が定時に開催される株主総会、社員総会その他これらに準ずるものにおいて行われ、かつ、その増額改訂がその決議の日に属する事業年度開始の日以後に行われることになっているときは、その決議に基づきそ及して適用される期間に係る報酬の増額分として一括して支給される金額は、役員報酬として取り扱う。(昭52年直法2−33「8」により追加)


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