役員報酬期中増減制限の波紋。その3

さらに実務は複雑です。相続が発生して、新社長が就任しました。給与は上がるのが普通です。この役員給与は損金算入が常識でした。

ところが政令69一を見ると「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合」とあります。

3月決算で9月に社長さんが亡くなり、10月に新社長が就任した場合、3ヶ月を経過する期間は過ぎています。文字通り解釈しますと損金不算入になりそうです。

これからの実務ではどうなるのでしょうか?実務界に波紋が広がっています。


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