財産評価通達と改正行政手続法。その1

国税庁は、2006年11月14日、2007年(平成19年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されることとなる「改正財産評価基本通達」を同庁のホームページ上で公表しました(2006年10月27日付 課評2−27他)。

今回の改正は、会社法並びに2006年度の法人税関係法令の改正に対応した項目が中心となっているが、改正行政手続法の規定に従って、事前に改正案が示された上で、2006年9月5日〜10月4日までの間、パブリック・コメントの募集に掛けられていました。

この改正行政手続法とは、政省令等を定める際に、案を公示し、広く一般から意見を公募する手続を法制化したものです。事前に公表し、30日以上の意見提出期間を置きます。そして考慮の結果を公示することになっています。2005年3月に国会に提出され2005年6月に公布されています。2006年4月1日から施行されています。


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