特定同族会社の留保金課税制度改正。その3

2007年与党税制改正大綱のP10には次の記載があります。

「特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。」

この影響はありそうです。
法人税率は変わってきます。
法人所得3,014万円までは改正前でもかかりませんでした。
所得がそれ以上の会社で
資本金の額または出資金の額が1億円以下の会社であれば
減税です。

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