特殊支配同族会社適用除外基準が1,600万円へ。その1

2007年税制改正大綱のP10には次のような記載があります。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」

審議過程を取材すると驚きの連続でした。
執行停止という意見もあったようです。
2006年税制改正で出現した増税でした。
12月13日深夜の決着だったようです。


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